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糖尿病になったら介護保険について

糖尿病と合併症を併発したり、
悪化させたりして
自分だけの力で動けなくなった時、
また動けても体の自由が利かないなどの場合、
介護保険を利用できます。
2008年現在では40歳から介護保険料を払い始めます。
40歳から64歳までは第二号被保険者、65歳以上になると第一号被保険者となります。
介護保険のサービスを受けるには、
65歳以上の第一号被保険者である必要があります。
しかし特定15疾病になった場合は、
第二号被保険者であっても介護サービスを受ける権利が発生します。
特定疾病にあたる糖尿病の症状は、
糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性精神障害です。
脳血管疾患(脳梗塞など)も特定疾病になります。
介護保険で受けられるサービスの種類は多岐にわたります。
- 食事や買い物などの家事を手伝ってくれるヘルパーの派遣
- 身体介護、入浴補助を行うヘルパーの派遣
- 自宅以外での食事サービス、病院への送迎
- デイサービス
資格をもつ看護師が定期的に訪問して、
血圧測定をしたり生活面のアドバイス指導をしてくれるサービスもあります。
介護サービスを受けるためには、症状に応じた介護度の認定をしなくてはいけません。
認定結果によって、1割負担の上限金額や
受けられる介護サービスの種類が変わってきます。
申し込み窓口は、自治体の介護福祉課や地域包括支援センターなどです。
病気が進行して介護が必要となった時にどうするか、
考えたくない現実かもしれません。
しかし介護サービスについてきちんと知っておけば、
万が一の時に慌てなくてすみます。
「介護を受けないよう気をつけよう」という
病気にならない・進行させない意志を育むのに役立つかもしれません。